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東京高等裁判所 平成2年(行ケ)261号 判決 1992年11月18日

東京都千代田区丸の内2丁目1番2号

原告

日立電線株式会社

代表者代表取締役

橋本博治

訴訟代理人弁理士

薄田利幸

東京都千代田区霞が関3丁目4番3号

被告

特許庁長官

麻生渡

指定代理人

沼澤幸雄

長瀬誠

長澤正夫

田中靖紘

主文

原告の請求をいずれも棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第1  当事者の求めた判決

1  原告

(1)  特許庁が昭和63年補正審判第50109号について平成2年10月31日にした審決を取り消す。

(2)  特許庁が昭和63年補正審判第50110号について平成2年8月16日にした審決を取り消す。

(3)  訴訟費用は被告の負担とする。

2  被告

主文同旨。

第2  当事者間に争いのない事実

1  特許庁における手続の経緯

(1)  原告は、昭和58年6月20日、名称を「配線材」とする発明につき特許出願をした(昭和58年特許願第110426号)。

原告は、昭和61年8月25日、本件特許出願につき、願書に添付した最初の明細書(以下「原明細書」という。)の全文の記載を補正し(以下「第1の補正」という。)、ついで、昭和62年3月4日、特許請求の範囲の記載を補正した(以下「第2の補正」という。)。

(2)  本件特許出願は、同年8月6日、昭和62年特許出願公告第36321号として出願公告されたが、特許庁は、昭和63年8月17日、第1の補正及び第2の補正の双方につきそれぞれ補正の却下の決定をした。

(3)  原告は、同年11月4日、それぞれの補正の却下の決定に対し、別々に審判の請求をし、第1の補正の却下の決定についての審判の請求は昭和63年補正審判第50109号事件(以下「第1審判事件」という。)として、第2の補正の却下の決定についてのそれは昭和63年補正審判第50110号事件(以下「第2審判事件」という。)として、それぞれ特許庁に係属した。

(4)  特許庁は、平成2年8月16日、第2審判事件につき、「本件審判の請求は成り立たない。」との審決(以下「第2審決」という。)をし、同審決の謄本は同年10月31日、原告に送達された。

さらに、特許庁は、同年10月31日、第1審判事件につき、「本件審判の請求は成り立たない。」との審決をし(以下「第1審決」という。)、右審決の謄本は、同年11月14日、原告に送達された。

2  本件各補正の内容

本件第1の補正は、発明の名称を原明細書の「配線材」から「電子機器用配線材およびその製造方法」に、特許請求の範囲を下記の〔Ⅰ〕の記載から〔Ⅱ〕の記載に補正するとともに、これに即し発明の詳細な説明も全文補正するものであり、また、本件第2の補正は第1の補正による特許請求の範囲の記載中、第3項を〔Ⅲ〕の記載に変更し、その第7項及び第8項を削除したものである。

〔Ⅰ〕 原明細書の特許請求の範囲

「酸素含有量が50ppm以下の無酸素銅を800℃以上の不活性ガス雰囲気下で少なくとも30分以上加熱して結晶粒を巨大化させ、続いてこれを伸線して結晶粒を長さ方向に配向させてなることを特徴とする配線材。」

〔Ⅱ〕 第1の補正による特許請求の範囲

「(1) 結晶成長操作により金属結晶粒を巨大化した素材を延伸加工して得られる線形結晶構造の線材よりなることを特徴とする電子機器用配線材。

(2) 略

(3) 結晶成長操作により素材の金属結晶粒を巨大化した後、この素材を延伸加工して線形結晶構造の線材を得ることを特徴とする電子機器用配線材の製造方法。

(4)~(8) 略」

〔Ⅲ〕 第2の補正による特許請求の範囲第3項

「(3) 800℃以上の温度に30分以上保持して金属結晶を巨大化した素材を得、この素材を延伸加工して線形結晶構造の線材を得ることを特徴とする電子機器用配線材の製造方法。」

3  両審決の理由の要点

第1審決及び第2審決の理由は、同一であり、その要点は、以下のとおりである。

「配線材の素材を無酸素銅から金属元素を特定することなく、単に金属とした点について、請求人は、結晶粒が金属組織としての意味であることを明確にする以外に何の意図もない、と主張しているが、原明細書には、無酸銅の結晶粒を巨大化する点について記載されているが、無酸素銅以外の金属の結晶粒を巨大化する点については全く記載されてなく、原明細書の特許請求の範囲に記載された結晶粒が金属組織としての意味で不明確なものとも認められない。そして、本願発明の目的が、オーディオ機器の配線材として、優れた音響効果を実現するものである点を考慮すると、原明細書に、『配線材の長さ方向にできるだけ結晶粒界をつくらないことが、高周波伝送の最も効率の良いやり方ということができる。』(3頁1~3行)という、金属成分を特定しない一般的事項の記載が認められるけれども、これは、単にオーディオ用配線材として優れた音響効果を与えるための一要件を記載したものに過ぎず、原明細書の『使用する銅としては、酸素含有量が50ppm以下であるOFCに限られる。その理由は、第一に亜酸化銅を含まないことで音質が向上することであり、第二に亜酸化銅あるいは硫化銅が含まれるとこれらが結晶核となって微細結晶になり、巨大化することが不可能なためである。』(4頁3~8行)との記載から、本願発明の配線材が無酸素銅を素材とすることが、本願発明の目的を達成するための必須の構成要件であることは明らかである。

したがって、無酸素銅を金属成分を特定しない金属にする点は原明細書に記載されておらず、また、同明細書の記載から自明の事項とも認めることはできない。

不活性ガス雰囲気下での加熱による結晶粒の巨大化を結晶成長操作にする点について、請求人は不活性ガス雰囲気下での加熱が、本願発明の必須の構成要件ではないと主張しているが、前記のとおり、無酸素銅を素材とすることが本願発明の必須の構成要件であるので、該無酸素銅の結晶粒を巨大化する結晶成長操作において、本願目的を達成するためには、銅の酸化物が生成増加しないことが必要の要件であることは明らかであり、したがって、不活性ガス雰囲気下での加熱は、本願発明の必須の構成要件と認められる。そして、結晶成長操作により金属結晶粒を巨大化する点は、本願発明の目的を達成する点からみて、原明細書に記載されておらず、また、同明細書から自明の事項とも認めることはできない。

伸線を延伸加工にする点について、請求人は原明細書に記載された技術事項の範囲内での補正であると主張しているが、伸線は伸線機で線材を長さ方向に引き伸ばすと共に引き落とし(断面減少)を伴うものであることは周知の事項である。これに対し、延伸は単に引き伸ばすことであり、長さ方向に引き伸ばすことすなわち引き落としを伴う伸線と同意とは認められない。そして、本願発明の目的が、オーディオ機器のリード線、コード等に使用される配線材に関することを考慮すると、本願発明における伸線は、原明細書の『続いて、これを伸線機で引き落せば、引落し比に比例して結晶は長さ方向に配向されて線形結晶となり、長さ方向の結晶粒界密度は一層稀薄化されることにより、結晶粒界の誘電的作用が著しく減少される。』(3頁18行~4頁2行)との事項を達成するものであり、引き落としのない単なる延伸では、本願発明の目的を達成できないものであることは明らかである。したがって延伸加工は原明細書に記載されておらず、原明細書から自明の事項とも認められない。

以上のとおりであるから、第1、第2の手続補正は特許法第53条第1項の規定により却下すべきものとした各決定は妥当である。」

第3  争点

1  原告主張の審決取消事由の要点

本件各審決は、本件各補正により特許請求の範囲に追加された「線形結晶構造の線材よりなる」という新たな構成要件に係る事項が原明細書に記載されていたか否か及び同要件を特許請求の範囲に追加して記載することの当否につき、何らの審理をしなかった。

しかし、本願発明が当初から「線形結晶構造の線材よりなる配線材」の発明であることは原明細書の記載から明白であり、もし、上記構成要件の追加が許されているならば、本件各審決において問題とされた他の補正は明細書の要旨変更に該当せず、当然に許容されてしかるべきものであった。しかるに、本件各審決は、この事実を全く無視したうえ、線形結晶構造を形成するための必須の要件が、あたかも無酸素銅を選択すること、不活性ガス雰囲気下での加熱の方法を採用することであるかのように誤解し、また、「延伸加工」の意義を正しく理解せず、配線材の素材を無酸素銅から金属成分を特定しない金属にした点、不活性ガス雰囲気下での加熱による結晶粒の巨大化から結晶成長操作にした点及び伸線から伸延加工にした点の末梢的な3点について、原明細書に記載がないと誤って認定した。このように、本件各審決は、原明細書の記載から当業者であれば極めて容易に認識することのできる本願発明の要旨をあえて認識しようとせず、本願発明の上記重要な構成要件を無視して原明細書と補正に係る明細書の形式的な判断によって前記結論に達したものであって、審理不尽又は事実誤認の違法がある。

2  被告の主張の要点

本件各審決の認定判断は正当であり、原告主張の審決取消事由はいずれも理由がない。

(1)  補正却下の決定に対する審判請求事件の審決においては、少なくとも一つの補正事項について明細書の要旨を変更することとなる理由を記載すれば足り、それ以外の補正事項については触れるまでもないのである。

本件各審判事件においては、上記特許請求の範囲の補正を含めて審理したうえ、請求人(原告)の主張に沿って争点とされた3点の補正事項の適否につき判断を加えたものであって、本件各審決に何ら判断の遺漏はない。

(2)  原明細書の記載によれば、本願発明の目的は、より高度の音質を得ることができる配線材の提供を目的とし、配線材の長さ方向にできるだけ結晶粒界を作らないことを技術課題としているが、配線材の素材を無酸素銅に限定したうえ、発明の概要、発明の実施例及び発明の効果の欄において、他の銅を使用する場合は勿論、他の金属を使用する場合について何ら触れるところがない。

そうすると、原明細書においては、本願発明の目的を達成するために、素材として無酸素銅を使用することが必須の構成要件となっているものであり、他の金属を素材とした場合にも、同様に本願発明の目的を達成できること及びそのための手段が何ら明らかにされていないから、金属成分を特定しない金属を素材とした「線形結晶構造の線材よりなる配線材」については、原明細書には何らの記載もなく、その記載から自明の事項でもないというべきである。

そうすると、「線形結晶構造の線材よりなる配線材」との発明が原明細書に記載されていることを前提とし、この点の考慮のもとに本件各補正の可否を判断すべきであったとする原告の主張は失当である。

そして、配線の素材を「無酸素銅」から「金属成分を特定しない金属」に補正する点は、原明細書に何ら記載のない無酸素銅以外の金属を含む点で、「不活性ガス雰囲気下での加熱による結晶粒の巨大化」からこのような限定を除外した「結晶成長操作」に補正する点は、原明細書に何ら記載のない当該加熱以外の操作を含む点で、また、「伸線」から「延伸加工」に補正する点は、積極的な引き落としを伴う前者を、単に長さ方向への引き延ばしを意味する後者へ変更する点で、それぞれ原明細書に記載された範囲を拡大ないし変更するものであっていずれも要旨の変更に該当し、その補正は却下されるべきであるから、これと同旨の判断をした本件各審決に審理不尽ないし事実誤認の違法はない。

第4  証拠関係

本件記録中の書証目録を引用する(書証の成立はいずれも当事者間に争いがない。)。

第5  当裁判所の判断

1  甲第3号証によれば、原明細書には、本願発明は、より高度の音質を得ることができる配線材の提供を目的とするものであり、従来から非常に優れた音響効果を与えるものと評価されている酸素含有量が50ppm以下の無酸素銅よりなる配線材においても、依然として不純物を含んだ多数の結晶が存在し、より高度の音質を追求する上では不十分であることにかんがみ、配線材の長さ方向にできるだけ結晶粒界を作らないことが高周波伝送の最も効率の良いやり方ということができるという知見に基づき、長さ方向にできるだけ結晶粒界がない配線材を得ることを技術課題として、素材を酸素含有量が50ppm以下の無酸素銅に限定し、これを800℃以上の不活性ガス雰囲気下で少なくとも30分以上加熱するというプロセスにより結晶粒を巨大化させ、続いてこれを伸線するというプロセスにより結晶粒を長さ方向に配向させるという方法をとることが開示され、この開示に基づき、こうして得られた配線材を発明の対象とし、特許請求の範囲を前示当事者間に争いのない事実2〔Ⅰ〕のとおりに記載したものであることが認められ、この他に素材として金属成分を特定しない金属一般が使用できること、結晶粒を巨大化させる方法として上記原明細書の記載以外の方法を用いること、また、延伸加工を用いることについては、これを明示もしくは示唆する記載は何ら見出せないことが認められる。

3  原告は、本件各審決は、本願発明が当初から「線形結晶構造よりなる配線材」の発明であることは原明細書の記載から明らかであるのに、この事実を全く無視し、本件各補正後の特許請求の範囲の「線形結晶構造の線材よりなる」との要件を追加したことの当否につき、何らの審理をしなかった違法があると主張する。

この「線形結晶構造」とは、原明細書(甲第3号証)の記載、特に「これを伸線機で引き落とせば、引落し比に比例して結晶は長さ方向に配向されて線形結晶となり」(同号証3頁18~20行)及び「この結晶粒を長さ方向に配向させることにより線形結晶とし」(同5頁7・8行)との記載から明らかなように、結晶粒を長さ方向に配向させた構造をいうものであって、結局のところ、原明細書所定の素材を用い、所定の製造方法をとることによって得られる線材の性状を結晶構造の観点から指称した単なる名称にすぎないことが明らかである。したがって、原明細書に「線形結晶構造の線材」が開示されているとしても、それは、これを得るための必須の構成要件である素材及び製造方法と不可分であり、これにより規定されたものであるから、この素材、製造方法を論ずることが、すなわち線形結晶構造の線材を論ずることにほかならず、これらの必須の構成要件を捨象した「線形結晶構造よりなる線材」が原明細書に開示されていると解する余地は全くない。

そうすると、本件各補正が原明細書の要旨を変更する ものかどうかは、本件各補正後の特許請求の範囲に記載された「線形結晶構造の線材」を得るための要件である素材、製造方法が原明細書に開示されたところを超えているかどうかを検討して決しなければならないことは当然であり、また、これで十分というべきである。

そして、前示審決の要点を見れば、審決が本件各補正後の発明につき、<1>「配線材の素材を無酸素銅から金属元素を特定することなく、単に金属とした点」、<2>「不活性ガス雰囲気下での加熱による結晶粒の巨大化を結晶成長操作にする点」、<3>「伸線を延伸加工にする点」の3点につき、原明細書の開示するところかどうかを検討判断し、結論に至っていることが認められるのであって、その判断の過程に何らの遺脱もないことが明らかである。原告の前示主張は、およそ理由がない。

4  そこで、上記各点について検討する。

(1)  <1>の点につき、原告は、補正後の特許請求の範囲において、所定の性状を有する無酸素銅を使用するとの 要件が削除されているのは、本件特許発明が、当初から線形結晶構造を有する配線材の提供を目的とするものであって、無酸素銅を素材として使用することはそのための望ましい条件であるとしても、これが必要不可欠の要件ではないためであり、素材を所定の無酸素銅から金属一般に訂正することは要旨の変更には該当しない旨主張する。

しかしながら、上記のとおり、原明細書の特許請求の範囲には、酸素含有量が50ppm以下の無酸素銅を素材とする旨明確に記載されているほか、発明の詳細な説明中にも、発明の概要、実施例、発明の効果のそれぞれの項において、上記無酸素銅を使用することが明示されており、特に「使用する銅としては、酸素含有量が50ppm以下であるOFCに限られる」と記載し(OFCは無酸素銅の略称)、明らかに素材を限定しているのである。他方、無酸素銅以外の金属を使用できる旨の記載は原明細書中には全く存在しないことは前示のとおりである。そうすると、本件各補正は、原明細書において不可欠の要件であった素材としての酸素含有量が50ppm以下の無酸素銅を、原明細書には何ら開示されていない金属一般に拡張するものであり、この点で原明細書の開示の範囲を超える要旨の変更に該当するものといわなければならない。

(2)  <2>の点について、原明細書に開示された結晶の巨大化のプロセスが「800℃以上の不活性ガス雰囲気下における30分以上の加熱」することに尽き、それ以上何らの開示もないのに対し、本件各補正後のそれが特に方法を限定しない結晶成長操作であることは上記認定のとおりである。

ところで、結晶成長操作とは、原明細書にあるような特定の条件による加熱という焼鈍の方法のほか、加熱熔融後凝固点以下に徐冷する方法があることは甲第4号証により認められる本件第1の補正にかかる訂正明細書にも記載されている(7頁5行目)とおりである。そうすると、本件各補正は、上記の条件による加熱という焼鈍の方法から前記のような方法を包括したものに変更する点で、原明細書の記載事項の範囲を超える要旨の変更に該当するものといわなければならない。

(3)  <3>の点について、原明細書に開示された結晶配向のプロセスが「伸線」の方法によるものであって、それ以上何らの開示されたところはないのに対し、本件各補正後のそれが延伸加工によるものであることは上記のとおりである。

乙第1ないし第6号証によれば、「伸線」が線材を素材断面積より小さいダイスの孔を通して引き抜く方法であり、引落しともいわれるのに対し、「延伸加工」とは、方法の如何を問わず単に引伸しを意味し、両者はその技術的意義を異にするものであることが認められる。

そうすると、本件各補正は、原明細書に線材の結晶配向手段として開示されていた伸線を、原明細書に何ら開示されていないその他の引伸し方法を包含するものに拡張するものであり、この点においても原明細書の要旨を変更するものといわなければならない。

5  以上のとおり、本件各補正は原明細書の要旨を変更するものであって、いずれも不適法として却下されるべきものである。したがって、これと判断を同じくする本件各審決は相当であって、原告主張の違法はない。

よって、本訴請求を棄却することとし、訴訟費用の負担につき、行政事件訴訟法7条、民事訴訟法89条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 牧野利秋 裁判官 山下和明 裁判官 三代川俊一郎)

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